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運輸安全マネジメント

 

運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント
 
 
運輸安全マネジメントの導入にあたって
 貸切バス事業者にとって、「輸送の安全の確保」は最大の使命です。私たち“美郷観光バス”は、『徹底した点検・整備、乗務員教育、健康管理と無理のないスケジュールでお客様に安心をご提供する。』を合い言葉に、お客様に快適な旅をしていただけるよう努めてまいりました。
平成18年10月施行の改正道路運送法及び改正貨物自動車運送事業法により、全ての自動車運送事業者に対し、安全性の絶え間なき向上が責務として明記されるという『運輸安全マネジメント』制度が導入されました。これは、経営トップが自ら全社的な安全性の向上のための取組みを主導し、現場からの安全にかかわる情報を継続的に経営に反映させながら、企業の安全文化の向上を図るという制度です。
私たち美郷観光バスは、運輸安全マネジメントを導入し、『輸送の安全の確保』が最も重要であるという意識を経営トップから乗務員まで浸透させ、輸送の安全に関する「計画の策定、実行、チェック、改善(PDCA)のサイクル」を活用して、全社一丸となって輸送の安全の確保と向上を継続的に行うことにより、快適で安心な“想い出に残る素敵なバスの旅”をお客様にご提供いたします。 
 


有限会社美郷観光バス
代表取締役 尾崎 拓一
 
1.輸送の安全に関する基本的な方針
(1)輸送の安全に関する法令を遵守し、安全の確保を最優先とします。
(2)徹底した点検・整備、乗務員教育、健康管理と無理のないスケジュールでお客様に安心をご提供します。
(3)全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図ります。
 
2.輸送の安全に関する目標(令和3年度)
(1)期間:令和3年4月1日〜令和4年3月31日
(2)無事故・無災害の実現
人身事故 0件
物損事故 0件
 
3.輸送の安全に関する目標の達成状況(令和2年度)
(1)期間:令和2年4月1日〜令和3年3月31日
(2)達成状況
                     目標    実績
人身事故  0件    0件
物損事故  0    0件
 
4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(令和2年度)
(1)期間:令和2年4月1日〜令和3年3月31日
(2)件数:0件(人身事故 0件、物損事故 0件)
自動車事故報告規則第2条に規定する事故は発生しておりません。
 
5.輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
(1) 運転者教育・研修
運転者年間教育計画を作成し、初任運転者研修、適齢運転者研修、現任運転者研修及び初任、適齢、現任運転者に対する関係法令の遵守、ヒヤリハット等の小集団教育を実施して輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。
(2) 交通安全運動等期間中は、事故防止運動を実施します。
・春の全国交通安全運動
・夏の事故防止運動
・秋の全国交通安全運動
・年末年始自動車輸送安全総点検
(3)輸送の安全に関する安全管理の取組状況の点検と改善については年間に1回以上実施し、是正・予防措置を講ずるとともに、継続的改善に努めております。
下記の乗務員、社員研修等により、輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。
 
6.輸送の安全に係る情報の伝達体制その他組織体制
 
 
7.輸送の安全に関する教育及び研修の計画
下記の乗務員、社員研修等により、輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。
故防止対策会議                 :毎月1回
ドライバーミーティング     :毎月1回以上
・事故惹起者への指導           :事故発生時
 
8.輸送の安全に関する取り組み
(1)安全マネジメントの完成度を高めるため、下記の事項に取り組んでいます。
・ヒヤリハット情報の収集、活用を図る。
・ドライブレコーダーの映像を用いた危険予知トレーニングを実施する。
・飲酒に関する知識を習得し、乗務員自身の健康管理に役立てる。
(2)各種機器の導入により、さらなる輸送の安全確保に取り組みます。
・デジタルタコグラフの導入(平成21年3月導入)
・ドライブレコーダーの導入(平成22年10月導入)
・アルコールチェッカーの導入(平成23年3月導入)
(3)NASVA安全マネジメントコンサルティングを利用し、安全マネジメントのさらなる向上を目指しています。
 
9.輸送の安全に係わる処分
(1)処分の内容:平成21年5月、道路運送法及び関係法令違反に基づく行政処分を受けた。
1.国土交通大臣が告示で定める事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準の遵守をしていない。
2.運転者に対する健康診断を実施しておらず、健康状態の把握をしていない。
3.乗務員台帳の作成をしていない。
(2)処分に基づき講じた措置等:次のように改善しました。
1.については、当該告示を遵守するよう改善しました。
2.については、対象者全員が健康診断を受診しました。
3.については、全運転者の乗務員台帳を作成しました。

ドライバーミーティングの様子
平成23年度に導入実施したドライバーミーティング
平成24年2月8日(水)当社にて、NASVA自動車事故対策機構徳島支所長を講師に安全に関するグループ討議等ドライバーミーティングを開催しました。
          [会場]
 

          [使用教材]







 
 

安全管理規程

安全管理規程
 

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)(以下「法」という。)第22条(輸送の安全の向上)及び第29条の3(情報の公開)の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等(輸送の安全に関する基本的な考え方「安全方針」)
第3条 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、また、現場における安全に関する声に真摯に耳をを傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全確保が最も重要であるとい意識を徹底させ、関係法令や社内規則を遵守させ、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan  Do  Check  Act )を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
3 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する目標)
第4条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第5条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する基本的な考え方を記載した安全方針に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章
 社長の役割等
(社長の役割)
第6条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、安全管理体制の構築等必要な措置を講じる。
3 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全を統括する責任者(以下「安全統括責任者」という。)の意見を尊重する。
4 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第7条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための社内統治を適確に行う。
(1) 安全統括責任者
(2) 統括運行管理者
(3) 運行管理者
(4) 整備管理者
(5) その他必要な責任者
2 安全統括責任者は、社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、社内を統括し、指導監督を行う。
3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括責任者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め別に定める組織図による。
(安全統括責任者の選任及び解任)
第8条 会社の人員体制上、可能な場合には、安全統括責任者1名を選任する。
2 安全統括責任者が次の各号のいづれかに該当することとなったときは、当該責任者を解任する。
(1) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(2) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括責任者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括責任者の業務)
第9条 安全統括責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 全社員に対し、安全方針の社内周知を行うこと。
(2) 安全目標を作成し、社員を指揮・指導し、安全目標の達成に向けた取り組みを積極的に行うこと。
(3) 社長との連絡を密にし、輸送の安全に関する情報を集め、社長に適時、適切に報告すること。
(4) 会社の人員規模に応じた安全管理の取り組み体制を決め、各自の役割を定め、社内に周知する。
(5) 安全管理の取り組み状況を年に1回は点検し、その結果を社長に適時、適切に報告すること。

第4章 安全管理の実施等
(輸送の安全に関する情報の伝達及び収集)
第10条 社長、又は安全統括責任者は、輸送の安全に関する情報が適時、適切に社内に伝わるようにするとともに、現場の声を適時、適切に把握する。
 また、お客様から輸送の安全に関する意見・要望を必要に応じてアンケート等により収集する。
(法令等の遵守)
第11条 社員は、輸送の安全に必要な関係法令、通達及び社内規則を遵守するとともに、社長、又は安全統括責任者は、それらの状況を定期的に確認すること。
(輸送の安全に必要な手順・規則)
第12条 安全統括責任者は、本規程の写しを配布又は、掲示するなどして社内に周知すること。
(教育・訓練)
第13条 社長、又は安全統括責任者は、輸送の安全にかかわる者に対し教育・訓練を定期的に実施する。教育・訓練の実施に当たっては、外部が主催する運輸安全マネジメント制度に関するセミナー、講習会等を活用する等して、適切に実施し、それら実施状況を記録し、保管する。
(事故等の対応)
第14条 社員は、事故・災害等が発生した場合は、事故・災害等に関する報告連絡体制図により社長及び安全統括責任者にその情報を適時、適切に報告する。
2 社長は、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、前項により報告を受けた事故について、再発防止策を検討・実施する。
3 社長は、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、必要に応じて現場からのヒヤリ・ハット情報(事故にならなかったが、「ヒヤッと」した、「ハッと」したできごと)を集め、事故防止のために適切な対応策を講じる。
4 社長は、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、他の事業者の事故事例等を積極的に集め、自社の事故防止に活用する。
5 社長は、重大な事故等が発生した場合の対応方法をあらかじめ決め、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、社内に周知する。
6 社長は、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、前第1項から第5項までの実施状況を記録し、保管する。
7 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故があった場合は、国土交通省へ必要な報告又は届出を行う。
 また、災害等により事故等があった場合は、国土交通省その他関係機関に必要な情報提供を行う。

第5章 安全管理の取り組み状況の点検と改善等
(安全管理の取り組み状況の点検と改善)
第15条 輸送の安全に向け、定期的に安全管理の取り組み状況を点検し、把握した問題点を改善することが重要であり、社長及び安全統括責任者は、以下の取り組みを行う。
2 社長は、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、少なくとも年に1回、安全目標の達成状況や安全管理の取り組み状況を別紙の「安全管理の取り組み状況の自己チェックリスト」の活用等により、点検する。安全統括責任者はその結果を社長に報告する。
3 社長は、前項の点検結果、問題があることが分かった場合には、必要な改善を行う。
4 社長は、自ら、又は安全統括責任者に指示する等して、前第2項及び第3項の実施状況を記録し、保管する。
(情報の公開)
第16条 輸送の安全に関する基本的な考え方(安全方針)、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計は、毎年度、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第17条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括責任者の指示、安全管理の取り組み状況の自己チェックリストの結果、安全の確保の状況の点検の結果判明した問題とその解決のため対応した状況等を記録し、これを所定の場所に適切に保存する。

附  則(実施の期日)
1  本規程は、平成24年4月1日から実施する。平成31年1月1日改定。

有限会社 美郷観光バス
徳島県吉野川市山川町前川224-2
TEL.0883-42-6106
FAX.0883-42-6115
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1.
ツアー
2.
貸切バス
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想い出に残る素敵なツアーをご提案いたします。

 

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